「電子帳簿保存法」の改正と特設サイトの開設についてのご案内

帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電子取引情報の電子データによる保存義務等を定めた「電子帳簿保存法」の改正等が行われました。(令和4年1月1日施行)メールでの請求書のやりとり等も「電子取引」に含まれるため、多くの事業者様に関わる同法ですが、令和6年1月1日からは保存要件にしたがって、電子取引について電子データの保存を行う必要があります。

国税庁はこのほど、「電子帳簿等保存制度特設サイト」を開設しました。同サイトでは、「電子取引」「電子帳簿・電子書類」「スキャナ保存」の制度別にページが設けられており、パンフレットや動画、法令等の情報が掲載されています。

詳しくは、特設サイトをご確認ください。