電子帳簿保存法について

平素より、税務行政につきまして深い御理解と多大な御協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

電子帳簿等保存制度については、令和5年度税制改正において見直しが行われ、「優良な電子帳簿」に係る過少申告加算税の軽減措置については、訂正削除履歴の機能等を備えるべき帳簿の範囲が見直され、電子取引データ保存については、新たな猶予措置が整備されました。

電子帳簿保存法に関する資料等について、令和5年度税制改正の内容等を踏まえた改訂をいたしましたので、以下の【改訂資料一覧】をご確認ください。

また、優良な電子帳簿及び過少申告加算税の軽減措置に関する認知度等を調査するため、会員の皆様へアンケートを実施することについて、ご協力をお願い申し上げます。

なお、御回答いただいたアンケート内容につきましては、個社の回答内容が特定されないよう細心の注意を払う前提の下、電子帳簿等保存制度への対応状況等のトレンドを分析する資料の素材として用いるなど、当庁内での施策検討の参考とさせていただく可能性があることをあらかじめ御了承いただき、その実施に御協力をお願い申し上げます。

アンケートはこちらから→ 


【改訂資料一覧】
制度のパンフレット等(○令和6年1月1日からの取扱いに関するもの)
・電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】(令和5年7月)
・はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)【令和6年1月以降用】(令和5年7月)
・はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】(令和5年7月)

優良な電子帳簿の要件のフローチャート

令和5年度改正 電子帳簿保存法 Youtube 動画「国税庁動画チャンネル」(令和5年8月更新)掲載資料

システム導入が難しくても大丈夫!! 令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11 月)